<三菱電機子会社>直接雇用せず…違法派遣で労働局指導無視


毎日新聞 1月6日(木)より引用

 家電大手「三菱電機」の子会社「三菱電機ロジスティクス」が、22年にわたり違法派遣の状態で女性を働かせ、大阪労働局から直接雇用するよう是正指導された問題で、ロジ社が先月下旬、直接雇用しない方針を労働局に伝えていたことが5日、分かった。指導を無視しても罰則はなく、規制に実効性がない実態が浮き彫りになった。

 女性は40代で、22年も違法派遣で働いたが、昨年9月に11月末での解雇を通告されて問題が表面化した。労働局は昨年11月下旬、ロジ社に対し、女性を派遣ではなく直接雇用するよう指導し、1カ月以内に改善策を提出するよう求めたが、ロジ社は「直接雇用はできない」と回答した。




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タグ:直接雇用

<日産>事務系派遣を廃止 直接雇用の「契約」に


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100818-00000007-mai-bus_all
毎日新聞より

 日産自動車(本社・横浜市)が10月から、事務系派遣社員を段階的に直接雇用の契約社員に切り替えることが分かった。東京労働局から労働者派遣法に基づく是正指導を受け、方針転換を迫られたとみられる。130万人にも及ぶ事務系派遣。各地で問題が相次ぎ、秋の臨時国会では派遣法改正案の審議も控える。業界大手の動きは他社にも影響を与えそうだ。

 同社広報部などによると、現在日産で勤務している事務系派遣社員は700〜800人。今後は派遣社員の受け入れを中止。契約期間は半年で、更新最長は判例上、雇い止めがしづらくなる3年を超えない2年11カ月の契約で採用する方針だ。既に募集を始めている。

 同社は2000年代半ばから派遣社員を増員。08年秋のリーマン・ショックで製造・事務合わせて数千人規模の派遣社員を解雇し、社会問題になった。昨年5月には、派遣期間の制限のない専門業務と偽って派遣社員を受け入れ仕事をさせていたとして、東京労働局から是正指導を受けた。関係者によると、是正指導後、社内では派遣社員への対応が厳しくなっているという。

 今回の決定について同社広報部は「法を守っているつもりでも、実際には問題のあるケースもあり、グレーゾーンの解釈が難しい。直接雇用のほうが会社にとっても従業員にとっても良いと判断した」などと説明する。

 一方で、日産は現在働いている派遣社員の処遇を明らかにしておらず、「新たな派遣切りや雇い止めにつながるのでは」との不安の声も広がっている。

 労働問題に詳しい棗(なつめ)一郎弁護士は「企業はこれまで、責任も義務も伴わない派遣労働者を使ってやりたい放題やってきたが、規制強化の流れの中で、メリットが薄れたのだろう。派遣法改正を機に、同様の動きは増えるだろう」と話している。

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一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングについての留意事項

一般事務との区別において問題が生じやすい労働者派遣法施行令第4条第5号に掲げる業務(以下「事務用機器操作」という。)及び同条第8号に掲げる業務(以下「ファイリング」という。)に関する考え方は以下のとおり。

1 事務用機器操作

「事務用機器操作」とは、「電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作」とされているが、現在の実情に沿って解釈すると、「オフィス用のコンピュータ等を用いて、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うもの」と解されるところであり、迅速・的確な操作に習熟を要するものに限られる。

具体的には、例えば、
・文書作成ソフトを用い、文字の入力のみならず、編集、加工等を行い、レイアウト等を考えながら文書を作成する業務
・表計算ソフトを用い、データの入力のみならず、入力した数値の演算処理やグラフ等に加工する業務
・プレゼンテーション用ソフトを用い、図表・文字等のレイアウトを考えながらプレゼンテーション等に用いる資料を作成する業務
は、「事務用機器操作」に該当する。

○ 一方で、単純に数値をキー入力するだけの業務を行っている場合は、「事務用機器操作」には該当しない。

○ 「事務用機器操作」に従事する者は、オフィス用のコンピュータ等の操作に適した専門的な技能・技術を十分に持つ者である必要がある。例えば、学校等における訓練、一定の実務経験、派遣元事業主において実施する研別添修等により、専門的な技能・技術を習得している者が行う場合は、「事務用機器操作」に該当するが、機器の操作を行う者が、経験等がなく機器を初めて操作する者である場合は、専門的な技能・技術を十分に持つ者とはいえないことから、「事務用機器操作」には該当しない。


2 ファイリング

○ 「ファイリング」は、高度の専門的な知識、技術又は経験を利用して、分類基準を作成した上で当該分類基準に沿って整理保管を行うもの等に限られる。

○ 具体的には、例えば、書類が大量に発生する事務所において、書類の内容、整理の方法についての専門的な知識・技術をもとに、書類の重要度、内容等に応じた保存期間・方法を定めた文書管理規程を作成し、この文書管理規程に基づいて、書類を分類・整理・保存・廃棄することにより、事務所内職員が書類の所在を把握できる仕組みを維持する業務等が、「ファイリング」に該当する。

○ 一方で、例えば、既にある管理規程に基づき、書類の整理を機械的に行っているだけの場合や、単に文書を通し番号順に並び替え、それをファイルにとじるだけの場合、管理者の指示により、背表紙を作成しファイルに綴じるだけの場合は、「ファイリング」に該当しない。


3 付随的な業務等を行う場合の留意点

○ 「事務用機器操作」、「ファイリング」等「専門26業務」を行う場合でも、
・付随的に行う業務の割合が通常の場合の1日又は1週間当たりの就業時間数で1割を超えているケース
・全く無関係の業務を少しでも行っているケースは、全体として「専門26業務」ではないと評価されるため、派遣可能期間の制限(原則1年最長3年)の適用を受けることとなる。



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<日産>派遣の直接雇用切り替え 事前面談で社員選考か


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100818-00000008-mai-bus_allより

 事務系派遣社員を直接雇用に切り替えることを決めた日産自動車。毎日新聞は同社の一部職場で使われていた管理職向けの派遣社員対応マニュアルを入手したが、労働者派遣法などに違反する行為が行われていた可能性をうかがわせる記述が並んでいた。

 「派遣staffを選択する行為は禁止されています。それらを候補者本人同意のもと、『職場見学』という事に置きかえて『面談』を行っています」

 マニュアルは、同法で派遣先(日産)が派遣社員を選考する行為が禁じられていることを説明し、「単にことばの問題ですが『面接』ということばは使用せず、『面談』『打ち合わせ』という表現を使用するようご留意ください」と注意喚起。「受入の可否はGP3(人事担当)へ報告してください」とも記しており、事実上の選考が行われていたことをうかがわせる。

 本来は派遣会社が決める賃金についても、「オーダーする業務内容と料金テーブルと照らしあわせ、購買H53(派遣社員を管理する部署)にて決定」などと書いている。実際、同社で事務の仕事をしていた複数の元派遣社員は毎日新聞の取材に、「日産との面接でスキルなどを聞かれた」「派遣会社ではなく日産と賃金交渉した」などと証言する。

 同社広報部によると、マニュアルは08年、一部署の人事担当が管理職向けに独自に作った。同社広報部は「外部の人が読めば、採用行為や賃金決定をしているようにとられても仕方ないが、実際には事前面接や賃金決定はしていないはずだ」と説明している。
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 派遣先は、労働者派遣契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないよう努める必要があります。(ただし、紹介予定派遣を除く)

 派遣労働者を特定することを目的とする行為は、派遣先が、その受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接や、履歴書の送付要請、若年者限定等が該当します。

 派遣労働者又は派遣労働者になろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として適当であるかどうかを確認する等のため、自らの判断の下に、派遣就業開始前の事業所訪問、若しくは履歴書の送付、又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行うこと、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことに該当せず、実施可能です。
 派遣先は、派遣元事業主、又は派遣労働者、若しくは派遣労働者になろうとする者に対して、これらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に触れないよう、注意が必要です。


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タグ:事前面接

ダイキン:期間工4人が提訴へ 大阪地裁に雇用継続求めて


毎日jpより引用

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ダイキン:期間工4人が提訴へ 大阪地裁に雇用継続求めて
2010年8月17日 10時9分

 空調機器大手「ダイキン工業」の堺製作所(堺市)で、今月末に雇用契約の期限を迎える期間工4人が近く、雇用の継続を求めて大阪地裁に提訴する。4人は「偽装請負」状態で長期間働いたが、大阪労働局による同社への是正指導を受け、他の494人とともに直接雇用された。4人は「長期間の偽装請負は労働者派遣法などに違反しており、直接雇用の契約は請負時代から成立していた」と主張、直接雇用の成立時期が主な争点になる見通しだ。

 4人は、同社堺製作所内で10〜18年間、空調機器の製造工程で働いてきた30〜50代の男性で、08年3月から期間が最長2年半で雇用された。

 関係者によると、堺製作所では90年代以降、業務を複数の請負会社に委託しながら、実際にはダイキンの社員が請負労働者に業務を指示する偽装請負の状態にあったという。

 労働局が07年12月、労働者派遣法違反で同社を是正指導。請負労働者は直接雇用されたが、賃金は時給1300円ほどで請負時代と待遇がほとんど変わらないうえ、最長2年半の有期契約という。

 職場には、失業する期間工に代わって働く新規雇用の期間工が既に配置されており、提訴予定の男性らは作業方法などを引き継ぐよう指示を受けたという。

 労働者派遣法で、派遣労働者は臨時的・短期的な労働力と位置づけられ、受け入れは原則3年間(最長)に制限されている。

 4人の代理人、村田浩治弁護士(大阪弁護士会)は「長年にわたり偽装請負をした揚げ句、有期雇用を押し付け、最後は雇い止めという形で解雇する。こんな脱法的な手法は許されない」と話している。

 4人は今月16日、同社に団体交渉を申し入れており、ダイキン工業コーポレートコミュニケーション室は「団体交渉の申し入れに対応する方向で検討したい」としている。
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違法派遣:NTTコムに是正指導−−京都労働局


毎日jpより

違法派遣:NTTコムに是正指導−−京都労働局

 情報通信会社「NTTコミュニケーションズ」(NTTコム)=本社・東京都=が運営する京都市内のデータセンターの管理業務を巡り、派遣期限(最長3年)のない専門業務の派遣を装った「違法派遣」や偽装請負があったとして、京都労働局がNTTコム社や派遣大手パソナの子会社など関係企業6社に是正指導したことが分かった。IT業界では重層的な下請け構造を背景に違法派遣が横行しているとされ、今回の是正指導でその一端が明らかになった。

 関係者によると、データセンターには顧客企業のサーバーが多数設置され、数人の派遣労働者が維持管理を担当している。

 派遣労働者は主に30代男性で、01年以降、パソナ子会社など派遣会社2社に雇用されている。名目上は「ソフトウエア開発」「OA機器操作」などの専門業務の派遣で、大阪ガスのグループ会社を通じ、データセンターの受付業務を請け負った日本ユニシスのグループ会社に派遣された。

 しかし実際の仕事は専門業務ではなく、掃除や電球交換などの雑務を含む一般的業務で、3年を超えて働く違法派遣の状態だった。さらにNTTコム社の社員が直接、派遣労働者に業務の指示をする偽装請負でもあったという。本来の業務請負契約は、請負会社が労働者を指揮して仕事をさせる。偽装請負は使用者責任があいまいになるとして、法律で禁止されている。

 京都労働局は昨年5月以降、情報の申告を受けて調査に着手。専門業務を装った違法派遣や偽装請負があったと認め、職業安定法や労働者派遣法違反にあたるとして先月中旬、文書で是正指導した。

 毎日新聞の取材に対し、NTTコム社など関連する6社はいずれも是正指導を受けた事実を認めた。NTTコム社は「現状は問題がない。再発防止に努めたい」とコメントしている。

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